遺産相続問題で、あなたの抱えている悩みやトラブルを効果的に解決していくためには、次のポイントを明らかにしていく必要があります。
相続が始まり、遺産を分割する場合には、どの人に遺産相続の権利があるのか、権利を持っている人は何人いるのかを確認する必要があります。
亡くなった方に配偶者(婚姻届を出している配偶者)がいれば、婚姻期間に関係なく常に相続人になります。亡くなった方の子ども・両親・兄弟は、民法で相続人となる順番が規定されています。 第1順位は子どもです。子どもがいない場合には第2順位である父母が、第2順位の父母がいない場合には第3順位である兄弟姉妹が相続人となり、配偶者とともに遺産を引き継ぐことができます。
遺産を分割するためには、亡くなった方の相続財産を調べる必要があります
相続財産は、預貯金、有価証券、会員権、不動産、動産、債務などです。
財産が分かれば、次に財産の評価をする必要があります。
相続財産の調査と評価は手間と時間がかかりますが、遺産分割のためには不可欠な作業です。
民法で決まっている相続分を法定相続分や法定割合といいますが、配偶者と子が相続人となる場合には、それぞれ配偶者が2分の1、子が2分の1となります。配偶者と父母(直系尊属といいます)が相続人となる場合には、配偶者が3分の2、直系尊属が3分の1となり、配偶者と兄弟姉妹が相続人の場合は配偶者が4分の3、兄弟姉妹が4分の1となります。子ども、直系尊属、兄弟姉妹が数人いる場合にはそれぞれ均等して分けます。
なお、遺言や遺産分割協議などで相続分の変更をすることができます。。
相続分は、プラスの財産であるかというとそうではありません。借金やローンなどのマイナス財産の方が多い場合があります。
そこで、相続をしたくない場合には、相続放棄や限定承認といった、全部もしくは一部を相続しないことが可能です。また、亡くなった方に対し、暴力や虐待、侮辱などをした相続人を相続人から廃除することができます。
相続が発生すると、被相続人の相続財産は相続人全員のものとなります。いわゆる共有状態です。
相続財産は相続人全員のものになりますので、相続人が複数いる場合は、一部の相続人だけで相続財産の名義変更や売却・解約の処分をすることはできません。共有状態を解消させて、各相続人の単独所有にする手続きが「遺産分割」です。
遺産分割の方法としては、「遺言による分割」、「相続人の協議による分割」、「家庭裁判所の調停による分割」、「家庭裁判所の審判による分割」がありますが、一般的には、相続人全員の協議による遺産分割が行われています。
よく「相続」を「争族」といいますが、遺産分割の協議は揉めることが多いものです。冷静に相続人同士が協力を求め合わないと合意は成立しません。
成立した場合は、速やかに遺産分割協議書を作成し、相続財産の分割手続きを行います。
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