遺産相続手続をする場合の注意点

遺産相続手続をする場合の注意点

遺産相続手続は、多くの人が関わってきます。また、血縁関係であるだけに、感情にも考慮して手続は慎重に進める必要があります。

遺産相続人の調査は粘り強く、とことん遡って調査する

遺産相続人の調査には手間と時間がかかります。しかし、相続人の調査は遺産相続手続の基本です。
転居が多い、結婚が複数回ある等の場合は特に慎重に調査しなくてはなりません。もし、実子が死亡していても、その子がいれば代襲相続の対象となりますので、綿密な調査が必要です。
相続人が後になって現れた場合など、遺産分割のやり直しや、各種手続の修正、再申請など、大きな問題や費用が発生してしまいます。

遺産の内容や範囲の調査・確認は、相続人の死亡後3ヶ月をメドに。

遺産の内容や範囲の調査は、手間と時間と専門的な知識を要しますが、概要の把握だけでも、急いで行う必要があります。相続放棄や限定承認をする場合は、原則相続開始を知った日から3ヵ月以内に申立てる必要があるからです。
この間に、自分が相続するプラス財産、マイナス財産の概要を把握しなくてはなりません。
遺産相続手続開始後、遺産分割がされるまでの間に個々の財産が変動する可能性もありまから、遺産相続財産変動の有無の調査は継続的に行わなくてはなりません。

遺産の適正な評価・相続分の正確な算定には、専門的な知識が必要。

不動産、動産、預貯金、有価証券等の資産の評価や鑑定にも手間・時間がかかります。
評価や鑑定は面倒な作業ですが、遺産分割のためには非常に重要な作業です。
寄与分、特別受益、遺留分など、相続分の算定にはさまざまな要因が関係してきます。

遺言がある場合は、検認の手続・遺言執行者を決める

自筆証書遺言や秘密証書遺言がある場合は、家庭裁判所に検認を請求しなくてはなりません。
しかし、言執行者が遺言によって指定されていなかったり、指定された人が拒絶したりして、遺言執行者がいない場合は、家庭裁判所に遺言執行者の選任を申し立てる必要があります。
遺言がない、もしくは遺言があっても法的効力がない場合は、相続人全員で遺産分割協議を行うことになります。

※「遺言」や「遺言執行」の詳細は、遺言書作成相談室をご覧ください。

遺産分割協議は、時間がかかる。

遺産分割協議を相続人全員で同意するには、相当な時間と手間がかかります。
それは、相続人数や相続財産の状況により、利害関係が生じるからです。遺産分割をいつまでにしなければならないという期限はありませんが、相続税の申告期限は相続開始を知った日の翌日から10ヵ月以内ですから、この期間が1つの目安になります。
相続人間で遺産分割協議が調わないとき、または協議することができないときは、各相続人はその遺産分割を家庭裁判所に請求することになります。

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