ある相続人が、被相続人(亡くなった人)から遺産を受けた場合(遺贈)や、被相続人の生前に結婚や養子縁組、あるいは学費や生活費などの生前贈与を受けた場合など、被相続人から特別に財産をもらうことを言います。
これらの財産を受けた相続人と何ももらっていない相続人とで、遺産を法定相続分通りに分割すると不公平になってしまいます。
そこでこれらの遺贈や生前贈与も遺産とみなして、遺産の総額にその額を加え、遺贈や生前贈与などを受けた相続人はその分を相続したものとして遺産分割をします。
遺産に特別受益分を加算して、みなし相続財産を算出し、これを法定相続分にしたがって分配した後に、特別受益分を控除します。
例:被相続人Xの遺産 … 8,000万円
相続人Y(Xの配偶者) … 何の贈与ももらっていない。つまり特別受益は特になし
相続人A(Xの息子) … Xから生前に2,000万円の贈与を受けていた
みなし相続財産を 8,000万円 + 2,000万円 = 1億円 とします。
相続開始後におけるYの相続分 5,000万円 (2分の1)
相続開始後におけるAの相続分 3,000万円 (2分の1の5,000万円より2,000万円を差し引きます
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