相続分とは

遺留分とは

法定相続人が持っている相続財産の権利ことをいいます。 遺言者は、遺言によってその相続財産を自由に処分することが認められています。
しかし、その自由を無制限に認めてしまうと、本来の相続人をあまりにも無視する結果となることがあります。
例えば、奥さんも子供もいるのに「愛人に全財産を相続する。」という遺言があったらどうなるでしょう。
奥さんと子供さんは困るでしょうし、「それは、ないでしょう」と反論したくなります。
しかし、亡くなった遺言者に文句を言うことはできません。
そこで法は遺留分を定めて、その範囲で遺言の自由を制限しています。
遺留分を有するのは、兄弟姉妹を除く法定相続人、つまり配偶者・子・直系尊属に限られます。

遺留分の割合

例:父が1億円の財産を愛人に遺贈すると遺言で死亡。
  本来の法定相続分であれば、1億円の1/2の5,000万ずつを妻と子が受け取ります。
しかし愛人に全額の1億円を遺贈する遺言で相続分がない。

この場合の妻と子の遺留分の請求金額は次のとおりです。

  1. 妻と子が相続人の場合 妻と子合わせて、1/2の遺留分があります。
        1億×1/2(遺留分)=5,000万円(妻と子合わせた遺留分)
        妻と子は各2,500万円ずつ取り戻せることになります。
    (子が複数いる場合は2,500万円を人数で割ります。)
  2. 妻と夫の両親が相続人の場合
    妻と両親で合わせて1/2の遺留分があります。
        1億円×1/2(遺留分)=5,000万円
        妻の法定相続分は2/3ですので 1億円×1/2×2/3=3,333万円
        両親の法定相続分は2人で1/3 1億円×1/2×1/3=1,666万円
  3. 妻と夫の兄弟姉妹が相続人の場合
    妻には1/2の遺留分がありますが、兄弟姉妹にはありません。
        妻のみ1億円×1/2=5,000万円
  4. 妻だけが相続人の場合
    遺留分は1/2  1億×1/2=5,000万円
  5. 子供だけが相続人の場合
    遺留分は1/2  1億×1/2=5,000万円
    (子が複数いる場合は5,000万円を人数で割ります。)
  6. 両親だけが相続人の場合
    遺留分1/3  1億×1/3=3,333万円
  7. 弟姉妹だけが相続人の場合
    遺留分はありません。
        兄弟姉妹に相続させたければ、遺言書を作成する必要があります。

遺留分減殺請求とは

遺留分減殺請求とは、遺留分を侵害した相手に財産の返還を請求することをいいます。
例:父が1億円の財産を愛人に遺贈すると遺言で死亡。
妻と子が相続人の場合、妻と子合わせて、1/2の遺留分があります。
    1億×1/2(遺留分)=5,000万円(妻と子合わせた遺留分)
    妻と子は各2,500万円ずつ取り戻せることになります。

遺留分減殺請求は、裁判所や役所に何かを提出するような手続きではありません。
遺留分を侵害する相手(上記例で言うと愛人)に対し意思表示をすればいいので、通常は、遺産相続手続を利用して、証拠が残る形で通知書を作成し送付しています。

なお、遺留分減殺請求の請求権は、遺留分を侵害する贈与や遺贈が行われたことを知ったときから1年以内、または相続から10年以内とされています。

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