相続分は、法律によって法定相続分(法定割合)が決まっています。状況よって、「特別受益」、「遺留分減殺請求」などを行います。
法定相続分とは、民法が規定する遺産に対する相続人の権利の割合をいいます。
法定割合と言うこともあります。
民法では次のように規定しています。
| 順位 | 法定相続分 | |
| 1 | 子および配偶者が相続人のとき | 配偶者が1/2、子が(全員で)1/2 |
| 2 | 配偶者および直系尊属が相続人のとき | 配偶者が2/3、直系尊属が(全員で)1/3 |
| 3 | 配偶者と兄弟姉妹が相続人のとき | 配偶者が3/4、兄弟姉妹が(全員で)1/4 |
例:遺産が3,000万円の場合
状況よって、法定相続分に対して、特別受益、寄与分、遺留分減殺請求などを行うことになります。
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