相続分とは

相続分とは

相続分は、法律によって法定相続分(法定割合)が決まっています。状況よって、「特別受益」、「遺留分減殺請求」などを行います。

法定相続分とは

法定相続分とは、民法が規定する遺産に対する相続人の権利の割合をいいます。
法定割合と言うこともあります。

民法では次のように規定しています。

順位 法定相続分
1 子および配偶者が相続人のとき 配偶者が1/2、子が(全員で)1/2
2 配偶者および直系尊属が相続人のとき 配偶者が2/3、直系尊属が(全員で)1/3
3 配偶者と兄弟姉妹が相続人のとき 配偶者が3/4、兄弟姉妹が(全員で)1/4

例:遺産が3,000万円の場合

1.配偶者と子が相続人の場合
→配偶者1,500万円 子1,500万円(子が3人いれば各500万円)
2.配偶者と父母が相続人の場合
→配偶者2,000万円 父母1,000万円(父500万円、母500万円)
3.配偶者と兄弟姉妹が相続人の場合→
→配偶者2,250万円 兄弟750万円(兄弟が2人いれば各325万円)

状況よって、法定相続分に対して、特別受益、寄与分、遺留分減殺請求などを行うことになります。

相続分とは内のメニュー

遺産相続の基礎知識内のメニュー

来所相談 電話相談 メール相談
03-3364-8812 03-3364-8812 メール相談はこちら
ページトップへ