相続分とは

寄与分とは

相続人の中で、被相続人の事業を手伝っていたり、被相続人に対して財産的な援助や、介護・療養看護その他の方法によって、被相続人の財産の維持・増加に特別の貢献をした人がいる場合に、その人の法定相続分に、その貢献度に応じて相続分を上乗せする制度のことをいいます。
計算方法としては、遺産から寄与分を控除して、みなし相続財産を算出し、これを法定相続分にしたがって分配した後に、寄与分を上乗せします。

例:被相続人Xの遺産  … 7,000万円
相続人Y(Xの配偶者) … 特に貢献なし
相続人A(Xの息子)  … AがXの生前、Xの事業を手伝い、Xの資産形成に1,000万円分の貢献
相続人B(Xの娘)   … 特に貢献なし

みなし相続財産を 7,000万円 - 1,000万円 = 6,000万円 とします。

相続開始後におけるYの相続分 3,000万円 (2分の1)
相続開始後におけるAの相続分 2,500万円 (4分の1に寄与分1,000万円をプラスします)
相続開始後におけるBの相続分 1,500万円 (4分の1)

なお、寄与分請求権者は相続人に限定されますので、例えば、内縁の妻などは寄与分の請求は出来ません。

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