相続人とは

代襲相続とは

相続開始以前に、相続人となるべき子や兄弟姉妹が、死亡したり、相続欠格や廃除によって相続権を失ったときに、その者の直系卑属(子の子・孫などの後世代の者や兄弟姉妹の子つまり甥や姪)がその者に代わって、その者の受けるはずであった相続分を相続することをいいます。

親が相続人である場合は、親の親(祖父母)に、祖父母がなき場合は曾祖父母に代襲されます。 ただし、兄弟姉妹が相続人の場合は甥・姪以降は代襲されません。 また、相続放棄した人には代襲相続は認められません。

相続人とは内のメニュー

遺産相続の基礎知識内のメニュー

来所相談 電話相談 メール相談
03-3364-8812 03-3364-8812 メール相談はこちら
ページトップへ