相続の廃除や相続欠格事由で出てくる言葉です。
相続が始まったときに「相続人になり得る人」のことをいいます。
一般には第1順位の相続人が存在する場合には、配偶者ならびに子およびその代襲者を指します。
相続の時点で第1順位の相続人がいなければ、第2順位の相続人である直系尊属も推定相続人となる可能性があります。
相続の時点で第2順位の相続人がいなければ、第3順位の相続人である兄弟姉妹も推定相続人となる可能性があります。
なお「推定」というのは、廃除やその他の理由などにより全員が最終的に相続人となるとは限らないので、こう呼びます。
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