相続とは、一定の親族関係にある者が被相続人の遺産を承継することです。「相続人になれない人」など、相続人について説明します。
相続とは、人が死亡することにより一定の親族関係にある者がその人の遺産を承継することをいいます。
亡くなった人を「被相続人」、権利義務を承継する人を「相続人」といいます。
人の死亡によって相続が発生することを「相続の開始」といいます。
相続人とは、法律で「被相続人と一定の範囲の身分関係にある人」と定めています。
この人を「法定相続人」といいます。
法定相続人は、その順位が定められています。
相続の順位は次のとおりです。配偶者は常に相続人になります。
| 順位 | 法定相続人 | |
| 1 | 子(代襲相続人となった孫・ひ孫を含む) | 配偶者(常に相続人となる) |
| 2 | 直系尊属(父母・祖父母等) | |
| 3 | 兄弟姉妹(代襲相続人となった甥・姪を含む) | |
被相続人に子供もしくは孫がいなかった場合は、父母若しくは祖父母が、父母、曽祖父母も亡くなっていた場合は、兄弟姉妹が相続人となります。兄弟姉妹が亡くなっていた場合は、甥・姪が相続人となります。なお、相続においては、胎児は産まれたものとみなされますので、相続人たる権利を持ちます。
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