被相続人の意思で相続権を奪う制度をいいます。
遺留分をもつ推定相続人(相続人になる予定の人)が、被相続人に対し虐待や侮蔑をしたり、推定相続人に著しい非行がある、などの場合は、被相続人や遺言執行者が家庭裁判所に廃除を請求できます。廃除は遺言ですることもできます。
・廃除される者は、遺留分を有する推定相続人であること
注:兄弟姉妹は遺留分を有しないため廃除の対象になりません
・廃除原因があること
①被相続人に対して虐待をしたこと
②被相続人に重大な侮辱を加えたとき
③被相続人にその他の著しい非行があったとき
・被相続人が家庭裁判所に廃除の請求をすること
・家庭裁判所の廃除の審判または調停があること
・生前に行う場合:被相続人が、家庭裁判所に推定相続人廃除の審判の申立をします
・遺言で行う方法:遺言書にその相続人を廃除した旨を記載します
被相続人の死亡後、遺言執行者が家庭裁判所に廃除の手続をすることになります
後になって、廃除した相続人の非行が改められたり、反省の色があるなど、廃除を取り消したいと思った場合は、被相続人は、いつでもなんらの理由がなくても廃除の取消をすることができます。
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