相続人が不正な利益を得ようとして違法な行為をしたり、被相続人に対して犯罪行為をしたりした場合に、その相続者から相続人の資格を取り上げることをいいます。
相続人としての資格は法定相続人として法律で守られていますが、一定の事由により法律上当然に相続資格がないとされることをいいます。
・被相続人や他の相続人を死亡させたり、死亡させようとして、刑に処せられた者
※要件:
イ)殺人の故意が必要(過失致死、傷害致死は含まない)
ロ)刑に処せられたことが必要
・被相続人が殺害されたことを知っていて、告発、告訴しなかった者
・だましたり、強迫して、被相続人が遺言をすること、遺言を取り消すこと、変更することを妨げた者
・だましたり、強迫して、被相続人に遺言をさせたり、遺言を取り消させたり、変更させた者
・遺言書を偽造、変造、破棄、隠匿した者
※相続欠格となった相続人に子がいる場合は、その子に代襲相続がなされます。
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