遺産相続に関してよく寄せられる「相続人に音信不通者がいる場合は、どうしたらよいのでしょうか?」というご質問にお答えします。
法定相続で相続する場合は問題ありませんが、遺産分割により相続財産を分ける場合は、音信不通で連絡のとれない相続人も含めて、相続人全員で遺産分割協議をしなければなりません。全員で協議しない遺産分割協議は無効になります。
音信不通で連絡のとれない相続人については、不在者財産管理人を家庭裁判所に申立て選任してもらう必要があります。この不在者財産管理人を含め相続人と遺産分割協議を行います。
なお遺産分割協議をするには、さらに、選任された不在者財産管理人が家庭裁判所に、遺産分割協議の許可を得なければなりません。
上記に該当する質問事項がない場合、誠に恐れ入りますが、<a href="/service/contact/index.html">無料相談のページ</a>よりお問い合わせください。
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