遺産相続に関してよく寄せられる「ペットに遺産を残したいが、どうすればよいのでしょうか?」というご質問にお答えします。
犬などのペットには、法律上権利能力(財産や権利の主体となる能力のこと)がないため直接ペットに遺産を相続させることはできませ ん。しかし、犬の世話をすることを条件として、特定の人に遺産を遺贈することは可能です。これを「負担付遺贈」といいます。遺贈を受ける人を「受遺者」といいます。
方法としては、負担付遺贈の内容を書いた「遺言書」を作成し、併せて犬の世話の仕方や病気の際の対応などを具体的に書いた「合意書」を受遺者との間で交わしておくことです。 また、合意書にある世話の仕方などが受遺者によって確かに履行されるか確認するために、遺言書には遺言執行者を指定したほうがいいでしょう。
実際の犬の世話が合意書の内容とかけ離れており、適切な世話がされていないと判断したときは、相続人または遺言執行者から受遺者に対して、相当の期間を定めて履行の催告をします。それでもなお、受遺者が履行しない場合は、相続人は負担付遺贈の遺言の取り消しを家庭裁判所に請求することができます。
上記に該当する質問事項がない場合、誠に恐れ入りますが、<a href="/service/contact/index.html">無料相談のページ</a>よりお問い合わせください。
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