遺産相続に関してよく寄せられる「愛人に相続財産全部を遺贈するという遺言があった場合、どうすればよいのでしょうか?」というご質問にお答えします。
民法では相続人が最低もらえる相続分として遺留分の定めがあります。配偶者・子・直系尊属は、遺留分の請求をして取り戻すことができます。通常、遺産相続手続で遺留分の減殺請求をします。ただし、愛人関係を維持するためにこのような遺言をしたとみられる場合は 公序良俗違反として無効とみなされることがあります。
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