よくある質問と答え

Q2 遺産分割協議後に遺言書が発見されたら、どうしたらよいのですか?

遺産相続に関してよく寄せられる「遺産分割協議後に遺言書が発見されたら、どうしたらよいのですか?」というご質問にお答えします。

A2 遺産分割協議のやり直しか、錯誤による遺産分割協議の無効を主張します。

遺言は、時効により消滅することはありません。
遺言は、法定相続分に優先しますので、協議した内容と異なる遺言が出てきた場合は、遺産分割協議は無効になります。
相続人から、「遺言書が最初からあることが分かっていたら、遺言どおりに従うのに、知らなかったため遺産分割協議をした」と錯誤により協議したとしてその内容の無効を主張できます。
しかし、相続人や受遺者(遺言で遺贈を受けた者)が遺言の内容を確認した上で、あらためてやり直しをしないことに同意していれば、やり直しをする必要はありません。
ただし、被相続人が第三者へ遺贈する旨の遺言を残していた場合など、第三者が関与する場合は、遺言の内容に従わなければなりません。

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