遺産相続に関してよく寄せられる「遺産分割協議後に遺言書が発見されたら、どうしたらよいのですか?」というご質問にお答えします。
遺言は、時効により消滅することはありません。
遺言は、法定相続分に優先しますので、協議した内容と異なる遺言が出てきた場合は、遺産分割協議は無効になります。
相続人から、「遺言書が最初からあることが分かっていたら、遺言どおりに従うのに、知らなかったため遺産分割協議をした」と錯誤により協議したとしてその内容の無効を主張できます。
しかし、相続人や受遺者(遺言で遺贈を受けた者)が遺言の内容を確認した上で、あらためてやり直しをしないことに同意していれば、やり直しをする必要はありません。
ただし、被相続人が第三者へ遺贈する旨の遺言を残していた場合など、第三者が関与する場合は、遺言の内容に従わなければなりません。
上記に該当する質問事項がない場合、誠に恐れ入りますが、<a href="/service/contact/index.html">無料相談のページ</a>よりお問い合わせください。
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