遺産相続に関してよく寄せられる「連れ子は義理の父親の遺産を相続することができるのでしょうか?」というご質問にお答えします。
再婚相手の相続人になる為には、再婚相手と連れ子の間で養子縁組をする必要があります。相続人である為には被相続人の子であることが必要で、単に連れ子である場合には法律上の親子関係はありません。したがって、養子縁組をすれば縁組により嫡出子として相続権がありますが、養子縁組をしていなければ相続人ではないため相続権もないことになります。
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