遺産相続に関してよく寄せられる「被相続人死亡から3ヵ月以上経過してしまったときは、相続放棄はできるのでしょうか?」というご質問にお答えします。
相続放棄は、「被相続人の死亡後、自分が相続人になったことを知った時から」3ヵ月以内にしなければなりません。この期間(3ヵ月)を熟慮期間といいます。
自分が相続人であることを知っていても相続財産の状況を詳しく認識していなかった場合は、被相続人の死亡後、自分が相続人になったことを知った時から3ヵ月を過ぎていても相続放棄をできる場合があります(判例)。
また、相続財産の内容が複雑である場合など3ヵ月以内に調査を終えることができないときは、期間経過前であれば家庭裁判所に熟慮期間の延長を申立てることができます。
この事由にあたるか否かは、家庭裁判所にてさまざまな事情を総合して放棄の効力が決められます。
上記に該当する質問事項がない場合、誠に恐れ入りますが、<a href="/service/contact/index.html">無料相談のページ</a>よりお問い合わせください。
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