遺産相続に関してよく寄せられる「遺言者より先に相続人が死亡している場合は、どうすればいいのでしょうか?」というご質問にお答えします。
遺言で財産を引き継ぐものとして指定された相続人や受遺者が、遺言者より先に死亡した場合は、 その部分について無効となります。
よって、遺言者による指定がなかったことになり、その部分の財産に関しては、法定相続人全員の協議により、財産を引き継ぐ者を決めなければなりません。
それを避けるためには、遺言上で予備的に次の相続人を指定しておくことがいいでしょう。
例えば、「万一、遺言者より前に妻○○が死亡したときには、遺言者は、前条記載の財産を遺言者の長男△△に相続させる。」としておけば、受遺者が遺言者より先に亡くなった場合は、次の相続人に財産を渡すことができます。
あるいは、遺言で相続人又は受遺者に指定した者が遺言者より先に亡くなった場合には、その時点で改めて遺言を作り直すのも一つの方法でしょう。
上記に該当する質問事項がない場合、誠に恐れ入りますが、<a href="/service/contact/index.html">無料相談のページ</a>よりお問い合わせください。
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