遺産相続に関してよく寄せられる「相続人が海外に住んでいるときはどうしたらよいのですか?」というご質問にお答えします。
海外に居住されている場合、居住地を管轄する日本領事館において、遺産分割協議書の署名及び拇印が本人のものであるという証明を受けるか、日本領事館等に印鑑を登録して印鑑証明の交付を受けるかのどちらかの方法を選択されることが必要になります。
居住地の日本領事館に行き“サイン証明”を受けることが必要になります。
本人が領事官の面前で証明を受けたい書類にサインをすることで、領事館が「本人の自署に相違ない」旨の証明をしてくれます。
証明を受けたい書類自体に奥書の形で証明文・証明印をしてくれる場合と、日本の印鑑証明書のように「本人のサインに相違ない」という“サイン証明”が別途発行される場合と、証明の仕方は、国や州によって若干の差異はあります。
領事館には、証明を受けたい遺産分割協議書原本の他、パスポート・海外居住であることの証明書を持っていく必要があります。
上記に該当する質問事項がない場合、誠に恐れ入りますが、<a href="/service/contact/index.html">無料相談のページ</a>よりお問い合わせください。
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