遺産相続に関してよく寄せられる「相続人に未成年がいる場合は、どうしたらよいのでしょうか?」というご質問にお答えします。
遺産分割によって法定相続とは異なる割合や相続方法を選択する場合には、未成年者一人一人につける特別代理人を家庭裁判所に申立て選任してもらう必要があります。遺産分割協議は、選任された特別代理人と相続人とで行うことになります。
上記に該当する質問事項がない場合、誠に恐れ入りますが、<a href="/service/contact/index.html">無料相談のページ</a>よりお問い合わせください。
![]() |
||||||
|
||||||
![]() |