遺産相続に関してよく寄せられる「だまされて相続放棄をした場合、相続放棄を取り消すことはできるのでしょうか?」というご質問にお答えします。
相続放棄の申述が、家庭裁判所で受理された場合、原則としてその取り消しを行う事は出来ません。しかし相続放棄の申述が詐欺・脅迫などによってなされた場合には相続放棄の取り消しの申述を行って取り消す事が可能となります。
ただし、取消権は追認ができるようになってから6ヵ月間、放棄を行ったときから10年を経過すると時効によって取消権は消滅してしまいます。
上記に該当する質問事項がない場合、誠に恐れ入りますが、<a href="/service/contact/index.html">無料相談のページ</a>よりお問い合わせください。
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