遺産相続に関してよく寄せられる「遺言と異なる遺産分割を話し合いで行いときは、どうしたらよいのですか?」というご質問にお答えします。
遺言があっても、相続人全員の同意があれば、遺言と異なる遺産分割協議は可能です。
ただし、遺言による遺贈があれば、受遺者の同意が必要です。
また、遺言執行者がいる場合は、遺言執行者の同意が必要です。
上記に該当する質問事項がない場合、誠に恐れ入りますが、<a href="/service/contact/index.html">無料相談のページ</a>よりお問い合わせください。
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