よくある質問と答え

Q9 生命保険の受取金は相続財産になるのでしょうか?

遺産相続に関してよく寄せられる「生命保険の受取金は相続財産になるのでしょうか?」というご質問にお答えします。

A9 生命保険金の受取人の指定によって、相続財産になる場合とならない場合があります。

生命保険金は、受取人の指定によって「相続財産となる場合」と「ならない場合」があります。

  • 受取人を「特定の相続人(例えば妻)」にしている場合
    保険金は、相続財産とはならず相続人(妻)が全額受け取ります。遺産分割の対象となる相続財産に組み入れる必要はありません。(但し受け取った保険金は遺産分割協議の場においては特別受益にあたるとされる場合があります)
  • 受取人を「相続人」として指定し、個人名を指定していない場合
    この場合も相続財産ではありませんが、相続人全員で保険金を受け取ることになるので遺産分割協議の対象となります。
  • 受取人を「被相続人本人」としている場合
    支払われる保険金は一旦本人に帰属しますので、相続財産となります。遺産分割協議によって受取人を決めます。

なお、保険金を受け取れば納税義務が生じますが、掛金は誰が支払っていたか、受取人は誰か、によって税の種類が異なります。

被保険者 保険料負担者 保険金受取人 税の種類
被相続人 被相続人 相続人 贈与税
相続人 相続人 所得税
相続人 相続人以外 贈与税

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