遺産相続に関してよく寄せられる「子がないので、妻に遺産をすべて相続させることはできますか?」というご質問にお答えします。
相続人が妻・被相続人の兄弟姉妹などの場合、民法上の法定相続分は妻が3/4、兄弟姉妹が1/4となっています。
兄弟姉妹には遺留分も認められていませんので、「妻にすべての遺産を相続させる」内容の遺言書を作成しておけば、妻にすべての財産を相続させることができます。
上記に該当する質問事項がない場合、誠に恐れ入りますが、<a href="/service/contact/index.html">無料相談のページ</a>よりお問い合わせください。
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