相続人を調査するには、被相続人の戸籍をさかのぼるという作業が必要です。
被相続人の死亡時の本籍地で被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本・除籍謄本・改正原戸籍等を取り寄せます。相続人が死亡している場合はその代襲相続人や、養子や非嫡出子がいるときは、現住所を探し、代襲相続人や養子に遺産分割協議に参加してもらわなければなりません。
| 戸籍謄本 | 戸籍とは個人の身分関係を明確にするためのもので、夫婦とその未婚の子を単位としています。戸籍に記載されている事項すべてを証明したもの(全部事項証明書)です。 |
| 除籍謄本 | 戸籍内の人が全員除かれた(婚姻・死亡等)戸籍のことです。 |
| 改正原戸籍 | 戸籍は国の都合で何度か書き換えられています。戸籍の様式の変化により、新しく作りかえられた戸籍と入れ替わる昔の戸籍が「改正原戸籍」となります。 戸籍の改正が行なわれたときに婚姻や死亡等でその戸籍から除かれている人は新しく編成された戸籍謄本には記載されません。 そのため現在の戸籍謄本や除籍謄本だけでは正確な相続人を確定することができないのです。 |
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