遺産相続関係の書類

死亡届とは

死亡した事実を知った日から7日以内(国外で死亡したときは、その事実を知った日から3ヵ月以内)に、死亡した人の住所地の市区町村役場の戸籍課に提出する届出です。

死亡届の手続き

死亡届と同時に火葬(埋葬)許可証を申請します。
死亡届を出さないと、許可証は出ませんので注意が必要です。

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