普通養子縁組とは、養子が実親との親子関係を存続したまま、養親との親子関係をつくるという2重の親子関係となる縁組のことをいいます。 育ての親になろうとする意思とその人の子になろうとする意思があれば戸籍の届出をするだけで成立します。戸籍の記載は、養子であることがわかるようになっています。 普通養子縁組の場合は、親権者は育ての親になりますが、子と実親との親子関係はそのまま続きます。子は、育ての親と実親両方の財産を引き継ぐ権利を持ちます。
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