特別縁故者とは、被相続人に相続人が1人もいない場合に、家庭裁判所が一定の事由が存在するとし財産の全部または一部を分与された者のことをいいます。具体的に特別縁故者に該当するか否かは、裁判所が判断すべきことになりますが、法律に予定された特別縁故者に該当する者とは、次のような者をいいます
・被相続人と生計を同じくしていた者 ・被相続人の療養看護に努めた者 ・その他特別の縁故があった者 なお、相続人がおらず、受遺者や特別縁故者も存在しなかった場合、被相続人の財産は国有財産となります。
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