公正証書とは、私法上の契約や遺言等について、法的に有効に成立したことを公証人が証明し、作成した文書をいいます。 債務不履行などに陥った場合、強制執行を受けることを認諾する旨の「執行文」が付与された公正証書(これを特に「執行証書」という)を作成しておけば、これを「債務名義」として、強制執行を、裁判などを起こさなくても直接裁判所に申し立てることができるような効果があります。 この公正証書でもって作成した遺言を「遺言公正証書」又は「公正証書遺言」と呼びます。
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