死因贈与とは、贈与契約の一つで、生きている間に「自分が死んだら○○をあげる」という一種の“契約”のことです。 逆に言うと「自分が死ぬまではあげない」という意味にもなります。 自分の死をきっかけに“契約”の内容を実行することになるので、遺言書によって財産を贈与する遺贈と同じようなものですが、遺贈と違い、もらうことを事前に“契約(約束)”しているため受け取りを断ることができません。
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