遺言書の検認とは、家庭裁判所において遺言書の形式その他の外部的状態を、調査し確認するための手続きをいいます。検認手続を行い、検認の日現在における遺言書の内容を明確にすることで、以後の偽造や変造を防止するのです。また、相続人全員に対して、遺言の存在とその内容を知らせる手続きでもあります。
検認の調査結果は「調書」に記載され、遺言書の写しが添付されます。
「調書」には、封筒開封の有無・遺言書の枚数・紙質・大きさ・字体・加除訂正の有無・筆記用具の種類・印影の有無・形状などが、具体的に記載されます。
検認は遺言の形式を検査するだけで、内容には触れません。検認した遺言書がすべて有効であるわけではありません。
検認の済んでいない遺言書は遺言書としての効力がありません。遺言に従って不動産登記・預貯金の解約等をする場合にも、検認の済んでいない遺言書ではできません。
検認の期間としては、法律上は、遺言を見つけた者、保管していたものは「相続が開始してから遅滞無く」検認の申立てをしなければいけないと定められています。
なお、検認手続を怠った者や検認を経ずに遺言を執行したものは5万円以下の過料に処せられます。
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