一切の財産の相続を放棄することをいいます。
遺産は必ずしもプラスの財産だけではなく、借金などマイナスの財産がある場合があります。
プラスの財産だけを引き継ぐことはできず、マイナスの財産も引き継がなければなりません。
しかし親の残した遺産(預貯金や不動産などのローン)を処分しても借金を返済できない場合があります。
借金を引き継ぎたくなければ、相続せずに済む手続き、それが相続放棄です。
相続放棄は、一定の手続きに従って全面的に遺産の承継を拒否することになります。
各相続人は、単独で相続放棄が出来ます。
相続放棄をするとはじめから相続人でなかったことになります。
相続放棄をするには、被相続人の最後の住所地の家庭裁判所に、相続開始を知ったときから3ヵ月以内に相続放棄の申述をします。
| 提出先: | 被相続人の最後の住所地の家庭裁判所 ※家庭裁判所に相続放棄申述書の用紙があります。 |
| 提出者: | 相続放棄をする人 |
| 提出期限: | 原則として被相続人が死亡したことを知ってから3ヵ月以内 |
| 費用: | 収入印紙と郵便切手(申述先の家庭裁判所でご確認ください) |
| 必要書類: | 1)相続放棄申述書 1通 2)被相続人の戸籍謄本・除籍謄本、住民票の除票 → 各1通 3)放棄する方の戸籍謄本と認印 → 各1通 ※他の書類も必要になることがあります |
※相続放棄は、原則として撤回が出来ないこと、代襲相続が生じないこと、には注意が必要です。
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