相続人が、相続によって得た財産の範囲内で被相続人の債務や遺贈などの「マイナス財産」を弁済する限定的な相続承認のことをいいます。
プラスの遺産の枠内で借金を返済でき、借金を返済しても財産が残れば相続できます。
相続放棄とも似ていますが、相続放棄は初めから相続人ではなかったことになるため、財産が残っても相続できないという点に、この限定承認との相違点があります。
ただし、限定承認は、相続人全員一致で行わなければなりません。
一人でも反対者がいる場合には限定承認はできませんので、個別に相続放棄をすることになります。
手続きは債権者がいる分、面倒さがあります。
| 提出先: | 被相続人の死亡した住所地の家庭裁判所 ※家庭裁判所に限定承認申述の用紙が置いてある |
| 提出者: | 相続人全員。ただし相続放棄をしたものがいるときは、そのものを除く。 |
| 提出期限: | 原則として被相続人が死亡したことを知ってから3ヵ月以内 |
| 添付書類: | 1)相続の限定承認の申述書 1通 2)被相続人の出生から死亡までのすべての戸籍謄本等 3)申述人の戸籍謄本 各1通 4)財産目録 1通 |
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