相続の承認・相続放棄とは

限定承認とは

相続人が、相続によって得た財産の範囲内で被相続人の債務や遺贈などの「マイナス財産」を弁済する限定的な相続承認のことをいいます。
プラスの遺産の枠内で借金を返済でき、借金を返済しても財産が残れば相続できます。
相続放棄とも似ていますが、相続放棄は初めから相続人ではなかったことになるため、財産が残っても相続できないという点に、この限定承認との相違点があります。
ただし、限定承認は、相続人全員一致で行わなければなりません。
一人でも反対者がいる場合には限定承認はできませんので、個別に相続放棄をすることになります。

限定承認の手続

手続きは債権者がいる分、面倒さがあります。

提出先: 被相続人の死亡した住所地の家庭裁判所
※家庭裁判所に限定承認申述の用紙が置いてある
提出者: 相続人全員。ただし相続放棄をしたものがいるときは、そのものを除く。
提出期限: 原則として被相続人が死亡したことを知ってから3ヵ月以内
添付書類: 1)相続の限定承認の申述書 1通
2)被相続人の出生から死亡までのすべての戸籍謄本等
3)申述人の戸籍謄本 各1通
4)財産目録 1通
相続人が「家庭裁判所」に限定承認の申述を行った後は、5日以内に全ての相続債権者および受遺者に対し、2ヵ月以上の期間を定めて公告を行わなければなりません。知れている債権者には個別に催告を行います。

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