相続の承認・放棄には、「単純承認」、「限定承認」、「相続放棄」という3つがあります。どの方法を選択するかは相続人の意思次第です。
プラスの財産よりもマイナスの財産が大きい場合、そのまますべてを相続してしまうと、相続人が借金などの債務を返済しなければならないことになってしまいます。
そこで法律は、相続人の意思を尊重できるよう、相続の単純承認、限定承認と相続放棄という3つの方法を定めています。
ただし、これらの方法を自由に選択できるのは、「自己のために相続が開始されたことを知ったときから3か月以内」に限られます。この期間内に何も手続きをしないと、「単純承認」をしたことになります。
また、相続人が財産の全部または一部を処分した場合や、財産の一部を隠したりした場合は、「単純承認」したものとみなされます。
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