相続の承認・相続放棄とは

単純承認とは

相続人が、被相続人の権利義務を無条件に承継することをいいます。
被相続人の借金などの債務も当然に承継します。
以下の場合には、意志表示をしなくても単純承認したものとみなされます。
これを法定単純承認といいます。

  • 相続人が相続財産の全部または一部を処分したとき
  • 3ヵ月の期間内に、「限定承認」または「相続放棄」をしなかったとき
  • 相続人が相続財産の隠匿、消費などの背信的行為を行なったとき

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